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防火管理者になる

・消防署の要請?いえいえ、防火管理は本来必要

・ハードルとなる「防火管理者講習」

・活用してみる

 

消防署の要請?いえいえ、防火管理は本来必要

 理事長を務める某物件の所轄の消防署から訪問があった。「防火管理者の件いかがですか?」。防火管理者不在になって久しく、定期的にお尋ねがある状態なのだ。ごく小規模なマンションで、館内通路はほぼ開放廊下だし、防火管理の必然性を感じないだけに、さほど重要な課題と思っていなかった。しかし聞くところによれば、この40万人都市で同時火災3件起きるともう消防能力は限界なのだそう。統計的には妥当な消防能力なのだろうが、地震など大規模災害あればもう頼るところはないと考えておかなければならない。行政もこういった数字で能力限界アピールをすべきと思うが、自衛は必然なのだ。

ハードルは「防火管理者講習」

防火管理者になるためには、防火管理者講習を受け、その認定が必要だ。甲種防火管理者は二日間の講習受講と講習後の小テスト合格が条件だ。ただそれよりも講習申込みが難儀なのだ。協会ホームページに掲載される講習日程と自分の都合を合わせ、さらには狙った講習の予約日にタイムリーに席を獲得せねばならない。講習機会に対して受講者数が多い状態と感じる。

件のお尋ねを受け早速講習会サーチしたのが11月、狙った近隣市での講習会の申込み開始日12月1日をカレンダーに書き込み、当日無事翌年2月の予約を取り、さらに8千円を支払い、ようやく管理者へのスタートラインに立った。

ここまで苦労すると不思議なことにこの講習が待ち遠しく感じられる、そんな状況で年が明けようやく講習会当日になった。 

講習を受けて思うこと

広い講習会場は200人ほどの参加者で満席だ。サラリーマン風が最も多く、たぶん企業の事業所総務のような立場なのだろう。講師は現場出身の消防士OBだ。二日にわたる講習の内容は結構なボリュームである。サラリーマンの習い性か、その制度の構造をまとめつつ、小テストにも備えていたから結構疲れた。マンション管理組合として日当を付けたがもっと多くてもよかったと思った。制度の趣旨は「自分のところは自分で守る」。まさに統計的に配備されている消防能力を前提にした自衛防火・消火を促す制度趣旨なのだ。制度要旨を以下に示すので「自分のところ」の状態確認に活用してほしい。

講習要旨と制度の構造

防火管理制度概要

●防火対象物:消防法に定める建築物他工作物

●防火管理義務の対象物

選任および管理義務の要件:用途区分x収容人数

特定=不特定多数利用施設、ハンディキャップ者利用施設

非特定=上記以外で収容人数50人以上

入居個々でなく対象物全体で義務有無判定

●防火管理実施単位

- 管理権原者:所有者や賃借人。管理責任(防火管理者選任、管理業務監督)負う

- 防火管理者:防火管理業務遂行。資格要

①災害予防管理

消防計画

業務

訓練

消防設備点検・整備

避難設備点検・維持

火気監督

収容人数管理

②災害活動管理

自衛消防活動

・委託可能

管理業務の一部委託

管理者の委託

- 統括防火管理者:管理業務遂行(対象物全体の一体的な管理体制)。資格要

管理権限者複数&「特定」のうち3階建て以上30人以上 or複合用途5階以上50人以上or高層31m超

●定期点検報告:管理権限者が点検資格者に点検させ結果を消防署に報告する

300人以上。以下で地階または3階以上に特定用途あり、階段が一系統

●自営消防活動:発見・通報・初期消火・避難誘導・安全防護措置

「自営消防の組織」=隊長と各活動担当からなる組織

「自営消防組織」(大規模・不特定多数対象物)=統括監理者と各地区隊

「特定」年2回の消火・避難訓練要

●防火管理体制

消防計画 ー防火管理者単位に作成

災害予防管理

災害活動管理

届出ー所轄消防署への届出事項一覧

活用してみる

 実は防火管理に腐心しているのはこの自宅マンションだけではない。磨き中の他物件もことごとく不在もしくは現在の管理者が辞退を申し出ている状況だ。講習で理解した防火管理者の義務、つまり設備維持や訓練実施などは高負担であり、また事故あれば責任も問われるわけで当然の成り行きである。理事会だけでなく、管理組合員である所有者たちは自身の義務を認識した上で、防火管理者やその体制に関わり汗をかく人たちに付託しているという自覚が必要だ。理事会や管理会社も防火管理の出来具合を物件付加価値としてアピールすることも必要と思う。その中で汗をかく人たちへ報酬など報いる手立てを講ずべきだ。行政の意図を実現するにはこうした人系の仕組み構築が圧倒的に欠けている。管理費収支上は項目化し、予算編成時に年度事業として検討すべき管理項目だ。磨き中物件の選別を行うと3物件が「特定」、つまり管理義務が必要(選任・管理体制・届出・訓練等実施・報告)が必要な状態である。ギャップ解決へ取組みが急務だ。追って報告する。

 

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